特約店契約書

最終更新日:2025/3/11

特約店契約書

 株式会社メディカルアクア(以下、甲という)と本契約を行う法人会社(以下、乙という)は、甲が乙に委託する業務を円滑且つ効率的に遂行するため、次のとおり本契約を締結する。

第1条 特約店
1 甲は、第3条で定める業務を乙に委託し、乙はこれを受託し遂行することにより、「メディカルアクアの販売許可した商品」を販売して、購入者(以下、「顧客」と言う)の利便性を図るとともに甲乙双方の利益と繁栄のため尽力するものとする。

2 本契約で業務委託した国内法による登記を具備した営利法人のことを特約店とするものとする。
但し、民法第34条でいう財団法人、社団法人など公益法人、学校法人法でいう法人、特定非営利活動促進法(98年3月成立)の認証を受けたもの(NPO法人)、各組合法における組合などその他法人またはそれに準ずる団体(継続的及び安定的活動を行う集団で甲が認めるもの、以下、「団体」と言う)、その他に関しては、甲の独自の判断により別途本契約11条による覚書を甲との間で締結することによって特約店となることができるものとする。

3 乙は、本契約期間に限り、甲の事前の承認に基づき、甲より提供される商標、ロゴ、甲に関するデータを利用することができるものとする。

第2条 提供商品
乙が甲より委託される商品(以下、「提供商品」とする。)は甲が開発し製造・販売を行う商品及び甲が提携して、仕入れた商品を「メディカルアクアの販売許可した商品」とし、「メディカルアクアの販売許可した商品」の名称は、甲の意思により、一方的に変更できるものとし、甲は変更後の内容については速やかに乙に通知するものとする。

第3条 業務内容
乙は、下記の業務(以下、「本件業務」と言う)を甲の特約店として遂行するものとする。

1.提供商品の販売の斡旋(顧客の募集)
2.甲が指定した会合への参加(参加に要する実費は乙の自己負担)
3.乙が行った提供商品の販売斡旋及び関連活動に起因する苦情などへの対応
4.その他甲が必要と認める一切の業務
本件業務遂行に要する経費は乙の負担とする。なお、甲が自ら提供商品の販売、販売協力者の募集を行うことを本契約により妨げられるものではない。

第4条 卸価格
卸価格の仕切り値を70%にするものとする。

第5条 集金代行業務

乙は顧客からの集金を甲に委託するものとする。

代行手数料は、別途定めるものとする。

第6条 預かり金及び支払い
顧客から入金された金額から原価を差し引いた金額を甲から乙に対して支払うものとする。

1)甲は毎月月末までの乙の販売実績を集計し、翌月25日に前条に基づき算出した売上げ、手数料を乙の指定口座へ振込むものとする。
2)支払指定日が金融機関の休業日の場合、その前日に振込むものとする。
3)当該振込みにかかる振込み手数料は乙の負担とする。
4)支払い金額の明細については甲が乙に対して振り込み月の20日までに電子メールにて報告するものとする。

第7条 乙に関する情報の変更手続き
乙は、登記記載事項及び連絡先に変更が生じる場合、予め変更前に甲に書面により通知するものとし、変更後速やかに変更後の証明書類を甲に提出するものとする。

第8条 連絡又は通知
乙に対して通知又は連絡が必要であると甲が判断した場合には、メールまたは郵便を用いて行う。乙に対しての通知又は連絡は、送信・発信をもって乙に到達したものとみなすものとする。したがって郵便等にて送付した書面などは発送日をもって乙に到着したものとみなすものとする。

第9条 広告宣伝など
乙は、本件業務遂行にあたり広告宣伝(インターネットホームページ作成を含む)を行う場合には、事前に甲の許可を得なければならない。

第10条 禁止事項
乙は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。

1)本件業務遂行に当たり、加入や協力の意思のない者又は提供商品購入の意思のない者をあたかも加入ないし購入意思があるものとして、虚偽または強引に本件業務を遂行すること。
2)インターネット上での販売又は、他の業者を通じての販売行為  
3)甲の信用、名誉または甲との信頼関係を毀損させる行為
4)本契約業務の第三者への再委託行為
5)本件業務遂行に当たり、提供商品契約の内容などについて、事実を告知しない行為、不実を告知する行為、断定的判断を提供する行為

第11条 覚書
契約の変更及び追加に関し、本契約を基本とし、別途覚書を取り交わすことによって補完するものとする。このとき、締結日時の新しいものを常に採用するものとする。

第12条 契約の解除
甲は乙が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、催告なく直ちに本契約を解除することができるものとする。

1)本契約のいずれかの条項に違反したとき。
2)甲の信用・名誉または甲との信頼関係を毀損させる行為をなしたとき。
3)乙の行為などが公序良俗または法令などに違反したとき。
4)監督官庁から業務停止または許認可取り消しなどの行政処分を受けたとき。 
5)破産、民事再生、会社更生、会社整理の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき。
6)差押、仮差押、仮処分、担保権の実行として競売、租税公課の滞納処分その他これらに準ずる手続きが開始されたとき。
7)支払停止もしくは支払不能に陥ったときまたは自己振出の手形を不渡りしたとき。
8)合併による消滅、営業の廃止もしくは変更、または解散決議を行ったとき。
9)役員、従業員が刑事罰を受けもしくは起訴(略式命令を含む)されたとき、または社内あるいは株主間の紛争により営業活動に支障をきたす恐れがあるとき。
10)本契約締結にあたって、乙が虚偽の内容を申告したときまたは乙が甲を誤解させたとき。

甲が本条項に従って本契約を解除した場合には、乙は甲から受領した金銭一切を甲に返還する義務を負うものとする。

第13条 秘密保持
乙は、本契約に関する全ての事項、甲より提供された情報ないし本件業務遂行によって乙が入手した情報(但し、①秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報、②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報、③相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報、④本契約または個別契約に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報を除く)の一切を安全に保持し、第三者への漏洩、譲渡、甲が不利益と判断するその他一切の行為の全てに抵触することが無いよう当該秘密情報を安全に管理する義務を負うものとする。

第14条 契約の有効期限、更新
1 本契約の有効期限は、本契約締結月より起算して1年間とする。

2 甲又は乙は契約期間満了の30日前までに他方に対する書面による通知をもって契約更新を拒絶することができるものとする。

3 上記通知がない場合は、契約更新され、その後も同じものとする。

第15条 損害賠償
本件業務の遂行にあたり乙の責に帰すべき事由により、甲及び甲の提携先または第三者に損害を与えた場合において、乙は当該損害の賠償責任を負うものとする。
前項の場合において甲と当該第三者との間において紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用において当該紛争の解決にあたり甲は免責されるものとする。

第16条 契約失効後の権利・義務
本契約が事由の如何を問わず失効した場合においても、本契約第13条に基づき既に生じている乙の義務はなお有効に存続するものとするとともに、甲は乙から受領した金員一切の返還義務を負わないものとする。

第17条 管轄裁判所
乙は、本件業務の遂行にあたり、本件業務を遂行する国内法その他関連諸法令、条例などを遵守し、甲の指示に従うものとする。
本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は東京地方裁判所とするものとする。

第18条 協議
本契約に関して生じた疑義および本契約に定めのない事項については甲乙協議の上、解決にあたる
ものとする。

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